遺贈寄付について

遺贈とは、「遺言」によってご自身が築かれた財産の一部またはすべてを、法定相続人以外の個人や団体に贈ることをいいます。遺贈先としてアイキャンを指定いただくことで、あなたの尊いご遺志は、貧困・紛争・災害による影響を受けた子どもの能力向上や地域の環境改善に向けた活動に役立てられます。

遺贈寄付の流れ

1)専門家、またはアイキャンへ相談する

遺贈のご意思について、専門家(弁護士、税理士、司法書士、行政書士、信託銀行等)へのご相談をおすすめします。まずはアイキャンへお気軽にご相談いただくことも可能です。具体的でなくても、検討中の段階でも構いません。お話を伺いながら、必要に応じて専門家を紹介することもできます。

2)遺言執行者の決定、遺言書の作成・保管

遺言の内容を実現する遺言執行者を決定してください。遺言執行者は、遺言を内容の通りに執行し、財産の引き渡しや登記などの専門的な手続きを行うため、弁護士や司法書士などの専門家や、信託銀行などの専門機関の指定をおすすめします。

遺言書は、専門家とご相談の上、「公正証書遺言」をご作成ください。遺贈先としてアイキャンを指定される場合には、遺言書を作成される前に、その旨をアイキャンまでご連絡ください。「公正証書遺言」の原本は公証役場で保管されます。

3)ご逝去、遺言の執行

ご家族や信頼できる方などから、遺言執行者にご逝去をお知らせいただきます。遺言執行者は、逝去の知らせを受けて遺言の執行(寄付遺贈の手続き)を開始します。

4)財産の引き渡し、領収書等の発行

遺言が執行され、アイキャンへの寄付として引き渡されます。入金確認後、アイキャンからご遺族様へ、速やかに領収証をお送りいたします。いただいたご寄付は、生前の想いを受け継ぎ、「世界中の子どもたちが権利を享受し、将来にわたり自立した生活を送れる平和な社会の実現」のために、大切に使わせていただきます。

注意点

現金以外のご寄付について

不動産や株式などの現金以外の資産については、原則として遺言執行者に現金化していただき、税金や諸費用を差し引いたうえでのご寄付をお願いしています。

遺留分について

遺留分とは、遺言の内容に関わらず、一定の相続人の権利を守るために保障された最低限の相続分です。遺贈をご検討される際は、相続人の遺留分にご配慮の上、遺留分を侵害しない範囲でのご寄付をご指定ください。

相続寄付について

故人から相続された財産を、アイキャンへご寄付いただくことが可能です。相続開始から10ヵ月以内にアイキャンが発行した領収証を添付して相続税の申告を行うと、ご寄付いただいた財産には相続税が課税されません。

また、アイキャンは認定NPO法人のため、寄付してくださった相続人の方は、所得税についても寄付金控除を受けることができます。アイキャンへのご寄付を検討されている場合には、お気軽にご連絡ください。

お香典・お花料からの寄付について

ご葬儀などに寄せられたお香典やお花料への「お返し」を、アイキャンへご寄付いただくことが可能です。ご寄付後には、アイキャンから会葬者の方へのお礼状をご用意させていただきます。ご遺族様の代表者へ送付させていただきますので、お香典返しとしてご利用ください。

お礼状のサンプルはこちらをご確認ください。

 

遺贈・相続寄付についてのお問い合わせはこちら
TEL:052-253-7299 (担当:庭田)/専用問い合わせフォームはこちら